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ベトナムの輸出書類:植物検疫証明書・原産地証明書・EVFTA

ベトナムの輸出書類:植物検疫証明書・原産地証明書・EVFTA

釜山のスパイス輸入業者が、ベトナム産カシア1コンテナ分の書類のスキャンを受け取りました。通関業者が原産地証明書を読むまでは、すべて問題ないように見えました。届いたのはASEAN韓国協定に基づくForm AKです。通関業者はその品目について二つの協定の税率を比べており、ベトナム韓国二国間協定のForm VKを求めていました。貨物にも証明書にも問題はありません。ただ二つのうち有利でないほうで、発給前に誰も彼にどちらが必要か尋ねていなかったのです。

ベトナムからの出荷で起きる書類トラブルは、たいていこの形です。ナッツ、スパイス、コーヒー、米、マンゴー、炭のコンテナには、通常五つの基本書類が付きます。商業インボイス、パッキングリスト、船荷証券、植物検疫証明書、原産地証明書(C/O)です。製品や市場によっては、くん蒸証明書、衛生証明書、検査報告書、危険物申告が加わります。問題が起きやすいのは、買い手が書類作成者に任せたままにした部分です。C/Oの様式、荷受人の欄、追加記載がそれにあたります。

注文の流れのガイドには書類一式と到着時期を、輸送のページには見積に含まれる内容をまとめています。このガイドはもう一歩踏み込み、ベトナムで各書類を誰が発行するか、どのC/O様式がどの市場に合うか、製品ごとに何が加わるか、原本の印刷前にドラフトをどう確認するかを説明します。

ベトナムで誰が何を発行するか

Luasonを通じたすべての注文で、契約上の売主であり書類上の輸出者であるのは工場です。船荷証券の荷送人、インボイスの売主、C/Oの輸出者には工場の名前が入ります。Luasonは工場の正式な販売代理店として契約に署名しますが、船積書類には登場しません。いずれかの書類に契約上の売主と異なる輸出者が記載されていたら、支払いの前に確認してください。

書類 発行者 時期 よくある誤り
Commercial Invoice 売主である工場 船積前に作成、船積後に確定 売主名や銀行名が契約と異なる
Packing List 工場 インボイスと同時 正味重量と総重量がB/Lと合わない
Bill of Lading 船会社またはその代理店 貨物の船積時 荷受人や通知先が買い手の指示と違う
植物検疫証明書 ベトナムの植物防疫当局(検査後に発行) 船積前または船積前後 輸入国が求める追加記載がない
原産地証明書 ベトナム商工省(eCoSys経由) 船積後(B/Lのデータが必要) 市場に合わない様式
くん蒸証明書 ベトナムの認可くん蒸業者 処理後、船積前 仕向国が認めない処理
保険証券 保険会社 船積前、CIFのみ 契約より低い保険金額

2025年に発行機関が二つ変わりました。2025年5月5日以降、ベトナム商工会議所(VCCI)は原産地証明書を一切発行しておらず、特恵・非特恵を問わずすべての様式を商工省がeCoSysで発行しています。植物検疫は現在、農業環境省の作物生産・植物保護局の所管です。古いひな形には旧機関名が残っていることがあります。

原産地証明書、市場別

C/Oがあれば、輸入国の税関は貿易協定の低い税率を適用できます。様式が違えば、一般税率で通関するか、正しい書類を出すまで貨物が止まります。ベトナムと複数の協定を結んでいる市場もあるので、通関業者にお使いのHSコードの税率を比べてもらい、発給前に様式をお知らせください。

市場 協定 原産地の証明
EU EVFTA Form EUR.1。インボイス上の原産地申告は1回の貨物でEUR 6,000まで
英国 UKVFTA Form EUR.1。申告の上限も同じくEUR 6,000
中国 ACFTAまたはRCEP Form EまたはForm RCEP
韓国 AKFTA、VKFTA、RCEP Form AK、Form VK、Form RCEP
日本 AJCEP、VJEPA、CPTPP、RCEP Form AJ、Form VJ、CPTPPの証明書、Form RCEP
カナダ、メキシコ、オーストラリアなどCPTPP加盟国 CPTPP CPTPPの証明書または原産地申告
イスラエル VIFTA(2024年11月17日発効) VIFTAの原産地証明書
アラブ首長国連邦 ベトナム・UAE CEPA(2026年2月3日発効) CEPAの原産地証明書
米国、サウジアラビアなど協定のない国 なし 税関や銀行が求める場合は非特恵のForm B

フルコンテナの価額はEUR 6,000を大きく超えるため、EUと英国向けはインボイス上の一文ではなく、商工省が発給するForm EUR.1になります。EVFTAのEUR.1は発給日から12か月有効です。ほとんどの様式は出港後でも、輸出後に発給した旨の記載付きで発給できるので、C/Oの手配漏れは多くの場合まだ取り戻せます。それでも書類が遅れれば、仕向港での保管日数が増えることがあります。

机の上で白い紙に木製のスタンプを押す手

イメージ写真

植物検疫証明書

植物検疫証明書は、貨物が検査を受け、輸入国の植物防疫規則を満たしていることを示します。ベトナムでは検査官がロットを確認したうえで、国際基準ISPM 12の様式に沿って発行します。輸入国によっては、特定の病害虫や処理について一文を加える追加記載を求めますが、検査官が書けるのは輸出者が申請した内容だけです。お国にそうした文言があれば、見積依頼と一緒にお送りください。当社の見積では植物検疫証明書を標準の書類に含めており、お取扱製品に必要かどうかは輸入国の植物防疫当局が判断します。

くん蒸証明書、衛生証明書、検査報告書

  • くん蒸証明書。袋詰めの米や一部のスパイスは、貯蔵害虫対策として船積前にくん蒸することが多く、その証明を求める仕向国もあります。証明書は認可くん蒸業者が発行し、薬剤、濃度、処理時間を記載します。木製パレットは別の話で、熱処理またはくん蒸を示すISPM 15のマークが必要です。パレットについては包装とコンテナ積みのガイドをご覧ください。
  • 衛生証明書。輸入国の中には、輸出国政府による公的な食品安全証明書を求める国があります。EUは規則(EU) 2019/1793で一部の食品に強化された国境検査を定め、その一部には公的証明書も求めています。2026年8月時点で対象となっていたベトナム産品はドリアン、ドラゴンフルーツ、オクラ、唐辛子で、当社のカタログにはありません。他の市場にはそれぞれのリストがあるので、市場名をお知らせください。
  • 検査報告書。認定検査機関による分析証明書(水分、アフラトキシン、サルモネラ、亜硫酸など)は、税関書類ではなく商業書類です。多くの買い手が契約条件にしています。契約前に、必要な検査項目と検査機関をお知らせください。

中国向けには、船積書類ではない手続きがもう一つあります。食品の製造者は、貨物が入国する前に中国税関に登録されていなければなりません。2026年6月1日に第280号令が旧第248号令に代わりました。中国へ食品を輸入される場合は、見積依頼の際に対象製品の登録状況の確認をお申し付けください。

製品ごとに加わる書類

製品 HSコード 買い手が基本書類に加えることが多いもの 詳しくは
カシューナッツ 0801.32 船積時の第三者による品質・重量検査 注文の流れ
ブラックペッパー 0904.11 残留農薬とサルモネラの検査報告書、蒸気殺菌の記録 胡椒のEU規則
ロブスタコーヒー 0901.11 EU向けはデューデリジェンス声明用の農地の位置情報 EUDRガイド
ベトナム産カシア 0906.19 求められる場合のくん蒸証明書、検査報告書 カシアの形状
ジャスミンライス 1006.30 くん蒸証明書、品質・重量証明書 米の等級
ドライマンゴー 0804.50 / 2008.99 亜硫酸を含む検査報告書、求められる場合の衛生証明書 ドライマンゴーのガイド
ココナッツシェル炭 4402.20 自己発熱試験の報告書または危険物申告、安全データシート 炭の輸送

インボイスとC/OのHSコードは、輸入国の税関が使うコードと一致していなければなりません。ドライマンゴーは配合によって品目が変わるので、書類作成の前に通関業者と決めておいてください。

原本の前にドラフトを確認する

まずすべての書類をドラフトで依頼してください。植物検疫証明書やC/Oは一度印刷されると、訂正には再申請が必要になります。

ドラフトを並べて、次の五点を確認します。

  1. 売主は一社。インボイスの売主、B/Lの荷送人、C/Oの輸出者が同じ会社で、契約に記載された会社であること。
  2. 買主も一社。B/Lの荷受人と通知先が、銀行や通関業者の指示どおりであること。信用状取引では信用状の文言をそのまま写します。
  3. 数字が同じ。数量、袋数または箱数、正味重量と総重量が、インボイス、パッキングリスト、B/L、C/Oで一致していること。
  4. 品名が同じ。品名とHSコードがすべての書類で同じで、通関業者が申告する品目と合っていること。
  5. 様式と文言が正しい。C/Oが通関業者の選んだ様式であり、植物検疫証明書の追加記載が当局の求める文言どおりであること。

信用状取引では、この確認がさらに重要になります。UCP 600のもとで銀行は書類を外見上のみで審査し、ある書類のデータが他の書類や信用状と矛盾してはなりません。矛盾があればディスクレパンシー手数料と支払いの遅れ、場合によっては呈示の拒絶につながります。

原本のB/Lは通常3通1組で発行され、仕向港で差し入れないと貨物を引き取れません。サレンダー(テレックスリリース)や海上運送状なら原本なしで引き取れます。どちらにするかは契約で決めてください。残金と原本書類の関係は注文の流れのガイドで、各インコタームズで運賃と保険をどちらが手配するかはFOB・CFR・CIFのガイドで説明しています。

よくある質問

ベトナムからEUへ輸出するにはどの原産地証明書が必要ですか?

フルコンテナなら、EUベトナム自由貿易協定(EVFTA)に基づくForm EUR.1で、ベトナム商工省が発給します。輸出者による原産地申告が認められるのは、EUR 6,000までの貨物に限られます。

現在ベトナムで原産地証明書を発給しているのはどこですか?

商工省で、輸出入局とその地方事務所がeCoSysで発給しています。2025年5月5日以降、ベトナム商工会議所(VCCI)は原産地証明書を一切発給していません。

出港後に原産地証明書を発給してもらえますか?

通常は可能です。ほとんどの様式は輸出後に発給でき、その旨が記載されます。それでも時間がかかるので、見積依頼の段階で様式をお知らせください。

ベトナムからの貨物にはすべて植物検疫証明書が必要ですか?

製品と輸入国によります。当社の見積では標準の書類に含めており、必要かどうか、何を記載すべきかは輸入国の植物防疫当局が判断します。

イスラエルやUAE向けに新しい協定の書類を出してもらえますか?

はい。ベトナムとイスラエルの協定(2024年11月17日から)、UAEとの協定(2026年2月3日から)はいずれも発効しています。見積依頼で市場をお知らせいただければ、原産地証明書とその他の書類を確認してご連絡します。

出典